全7件 次の3件
-
青色申告についてお教えします。
2008年06月26日 青色申告の特典について
事業所得、不動産所得のある人は、確定申告をする際に白色申告者は収支内訳書。青色申告者は青色申告決算書を提出することになっております。白色申告者であっても収入の明細、経費の明細を記入(記録)するためには、日々の記帳が必要です。折角記帳するのであれば青色申告をしてはいかがでしょうか。
青色申告者の特典
◎65万円の特別控除
事業所得、不動産所得の生じる事業を営む人が、これらの事業に係る取引を正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳し、その記録に基づいて貸借対照表、損益計算書を作成し、確定申告書に添付して提出すれば65万円の特別控除が受けられます。
◎10万円控除
65万円控除の適用がない青色申告者は、最高10万円の青色申告特別控除が認められます。
◎青色専従者給与
青色申告者が営む事業に専ら(その年を通じ6ヶ月を超える期間)従事している生計を一にする親族(15歳以上の人)に支払う給与は、所轄の税務署長にあらかじめ届出ており、その金額が適正であればその金額を必要経費に認められます。 -
青色申告とは
2008年04月25日 青色申告(複式簿記等により、現金出納帳・総勘定元帳等が整っていること。)
・同一生計家族で事業に専従している方がいる場合、青色事業専従者として届出をしましょう。 適正な給与・賞与の支払額は、すべて経費になります。
(同一生計でない家族従業員は、一般の給与・賞与・退職金と同じなので間違えないようにしましょう)
その年分の専従者の届出は、その年の3月15日までが期限です。
(但し、年の中途で新たに専従者が入れば、その日から2ヵ月以内に届出をします)
3. 専従者給与等の変更は、遅滞なく変更届出書を提出しましょう。
(期日の指定はありません)
4.青色事業専従者に対する退職掛金や退職金の支給は、経費になりませんのでご注意を。
(届出給与と賞与のみ)
5.青色申告特別控除額として、平成17年分より正規の複式簿記による決算書で 65万円、簡易な簿記で10万円が控除されます。
-
遺言書について
2008年04月25日 遺言書は2種類あります。代表的なものをご紹介いたします。
1.自筆証書遺言
全文を自分で書き作成日付や自署押印など自分で作成いたします。
公正証書遺言( 公証人役場 )
公証人に口頭で伝えて、作成してもらうものです。ただし相続人以外の知人など2名の立会いが必要となります。



