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  • 青色申告についてお教えします。

    2008年06月26日 青色申告の特典について

    事業所得、不動産所得のある人は、確定申告をする際に白色申告者は収支内訳書。青色申告者は青色申告決算書を提出することになっております。白色申告者であっても収入の明細、経費の明細を記入(記録)するためには、日々の記帳が必要です。折角記帳するのであれば青色申告をしてはいかがでしょうか。

    青色申告者の特典
    ◎65万円の特別控除
     事業所得、不動産所得の生じる事業を営む人が、これらの事業に係る取引を正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳し、その記録に基づいて貸借対照表、損益計算書を作成し、確定申告書に添付して提出すれば65万円の特別控除が受けられます。

    ◎10万円控除
     65万円控除の適用がない青色申告者は、最高10万円の青色申告特別控除が認められます。

    ◎青色専従者給与
    青色申告者が営む事業に専ら(その年を通じ6ヶ月を超える期間)従事している生計を一にする親族(15歳以上の人)に支払う給与は、所轄の税務署長にあらかじめ届出ており、その金額が適正であればその金額を必要経費に認められます。

  • 青色申告とは

    2008年04月25日 青色申告(複式簿記等により、現金出納帳・総勘定元帳等が整っていること。)

    ・同一生計家族で事業に専従している方がいる場合、青色事業専従者として届出をしましょう。 適正な給与・賞与の支払額は、すべて経費になります。
    (同一生計でない家族従業員は、一般の給与・賞与・退職金と同じなので間違えないようにしましょう)
    その年分の専従者の届出は、その年の3月15日までが期限です。
    (但し、年の中途で新たに専従者が入れば、その日から2ヵ月以内に届出をします)
    3. 専従者給与等の変更は、遅滞なく変更届出書を提出しましょう。
    (期日の指定はありません)
    4.青色事業専従者に対する退職掛金や退職金の支給は、経費になりませんのでご注意を。
    (届出給与と賞与のみ)
    5.青色申告特別控除額として、平成17年分より正規の複式簿記による決算書で 65万円、簡易な簿記で10万円が控除されます。

  • 遺言書について

    2008年04月25日 遺言書は2種類あります。代表的なものをご紹介いたします。

    1.自筆証書遺言

    全文を自分で書き作成日付や自署押印など自分で作成いたします。

    公正証書遺言( 公証人役場 )

    公証人に口頭で伝えて、作成してもらうものです。ただし相続人以外の知人など2名の立会いが必要となります。

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