お客様から寄せられる質問と回答のページです。
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回答一覧
- Q1. 相続の手続きですが、何から準備したら良いのかわかりません…。
基本的になくなられた方の遺産を相続した場合、相続税が掛かります。
下記に参考例を記載しましたので、ご参考ください。
※各相続人の法定相続分に対応した金額
1000万円以下の場合 税率 10% 相続税控除額 0万円
1000万円〜3000万円以下の場合 税率 15% 相続税控除額 50万円
3000万円〜5000万円以下の場合 税率 20% 相続税控除額 200万円
5000万円〜1億円以下の場合 税率 30% 相続税控除額 700万円
1億円〜3億円以下の場合 税率 40% 相続税控除額 1700万円
3億円を超える場合 税率 50% 相続税控除額 4700万円
※相続税対策をお考えであれば次の項目を重視しましょう
1. 節税対策
2. 納税資金対策
3. 争族対策
相続税に関することでお悩みならお気軽にご連絡ください。
- Q2. 不動産を売ったときの譲渡所得の税金を納付する時に注意することって?
譲渡所得の申告は、資産を譲渡した日の属する年の翌年の2月16日から3月15日の間に行なわなくてはいけません。
資産を譲渡した日は、売買など譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日をいいますが、売買契約などの効力発生の日に譲渡があったものとして確定申告することも可能です。
契約の効力発生の日は一般的に契約締結の日のことです。
- Q3. 居住用財産の3000万円特別控除があると聞いたのですが?
はいあります。ご自宅を売却した際に、譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算するという特例のことです。
具体的な税率は下記に記載します。
・譲渡所得6,000万円以下の部分・・・・税率10%
・譲渡所得6,000万円超の部分・・・・税率15%
この特例を受けるためには、次の要件に該当しなければ受けることができません。
1.ご自分が住んでいる家屋を売ること(家屋とともにその敷地や借地権を売る場合も含む)
2.売却する年の1月1日において、家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。
3.売却する年の前年及び前々年に、居住用財産の軽減税率の特例を受けていないこと。
4.売却した家屋や敷地について居住用財産の買換え特例などの適用を受けていないこと。
(ただし居住用財産の3,000万円の特別控除の特例とは、重ねて適用を受けられます)
- Q4. 譲渡所得に対する所得税・住民税の税率はどれくらい掛かりますか?
譲渡所得とは、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の2つに分かれます。
この短期譲渡所得・長期譲渡所得に対する税率は下記をご参考ください。
短期譲渡所得
(売った年の1月1日現在において所有期間が5年未満の場合) 所得税 税率30% 住民税 税率9%
長期譲渡所得
(売った年の1月1日現在において所有期間が5年を超える場合)所得税 税率15% 住民税 税率5%
- Q5. そもそも「記帳代行」とはどのようなことなのですか?
「記帳代行」とは、通常会社内で行う会計書類作成業務を、会社外部へ委託することで入金や出金に関わる資料から「損益計算書」「貸借対照表」 「総勘定元帳」「仕訳日記帳」「決算書」など、税務申告の元になる書類を作成する業務のことです。



