右原税理士事務所
青色申告についてお教えします。 青色申告の特典について 事業所得、不動産所得のある人は、確定申告をする際に白色申告者は収支内訳書。青色申告者は青色申告決算書を提出することになっております。白色申告者であっても収入の明細、経費の明細を記入(記録)するためには、日々の記帳が必要です。折角記帳するのであれば青色申告をしてはいかがでしょうか。 詳しくはこちらのページで紹介しております。
個人事業者様、不動産賃貸業者の方を中心に、税務の相談、記帳の指導を行っています。